大阪で民泊を始めたいと考えていませんか?
なかでも「特区民泊」は、営業日数の制限がなく、安定した収益を目指せる注目の制度です。

これから特区民泊に挑戦したい方は、ぜひ最後まで読んでみてください!
- これから大阪で民泊ビジネスを始めたい初心者の方
- すでに民泊を運営していて、さらなる収益アップを目指している方
- 不動産オーナー・投資家で空き物件の活用に悩んでいる方
1.民泊とは?基本の理解

民泊とは、自宅や空き物件を活用して宿泊サービスを提供することを指します。
法律上では、旅館業法に定義される「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」とは区別され、寝具を提供しなかったり宿泊料を徴収しなかったりする場合には旅館業には該当しません。
民泊は、一般的には次の3タイプに分けられます。
事業形態 | 手続き | 難易度 |
---|---|---|
旅館業(簡易宿所) | 許可 | 高 |
特区民泊 | 認定 | 中 |
住宅宿泊事業(新民泊法) | 届出 | 低 |
それぞれ異なる法律が適用され、異なる手続きが求められます。
2. 民泊の3つのタイプと手続きの違い
事業形態 | 概要 | 営業日数 | 最低床面積 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
簡易宿所 | 施設全体を多数人で共用 | 無制限 | 3.3㎡/人以上 | 住居専用地域で不可 |
特区民泊 | 外国人向け滞在施設 | 最低2泊3日 | 25㎡以上/居室 | 運営地域限定 |
住宅宿泊事業 | 自宅の一部提供 | 年間180日以内 | 3.3㎡/人以上 | 住居専用地域可 |
✅ 特区民泊は、2泊3日以上の滞在が必要
✅ 営業日数制限なし
✅ 運営できる地域が限られている
3. 特区民泊とは?国家戦略特区における民泊の位置づけ

特区民泊は、外国人旅客のニーズに応じた滞在施設を提供する事業です。
【国家戦略特別区域法】に基づき、条件を満たせば旅館業法の適用外で営業が可能になります。
特区民泊の成立条件は以下の4つになります。
-
外国人に適した施設であること
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賃貸借契約に基づき一定期間以上使用させること
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外国語で施設利用案内を提供すること
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都道府県知事等から認定を受けること

4.特区民泊と住宅宿泊事業(新法民泊)との違い
項目 | 特区民泊 | 住宅宿泊事業 |
---|---|---|
根拠法 | 国家戦略特別区域法 | 住宅宿泊事業法 |
最低宿泊日数 | 2泊3日以上 | 制限なし |
営業日数制限 | なし | 年間180日まで(制限あり) |
立地 | ホテル建築可能地域 | 同上 |
曜日制限 | なし | 小中学校周辺では平日禁止(家主不在型) |
5. 【専門家解説】大阪で特区民泊を始めるメリットと注意点

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年間営業日数に制限がないため、安定した収益を狙える
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観光地・ビジネスエリアへのアクセスが良い
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法制度の後ろ盾があり、信頼感を得やすい→政府が外国人観光客を増やしたいと考えている地域のみ特区民泊が認められています。
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2泊3日以上の宿泊制限があるため、短期利用需要は拾いにくい
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特定の用途地域内でしか運営できない
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認定手続きに一定の時間と労力がかかる

6. 大阪における特区民泊の実施エリア一覧

令和5年6月時点での大阪府内特区民泊実施エリアは以下の通りです。
区分 | 市町村名 | 特記事項 |
---|---|---|
独自に実施 | 大阪市、八尾市、寝屋川市 | 制限少ない |
市街化区域で実施 | 守口市、泉佐野市、松原市ほか | 法令制限あり |
用途地域限定で実施 | 岸和田市、池田市、茨木市ほか | 住居専用地域では不可 |
実施しない | 高槻市、吹田市、堺市など | 民泊禁止区域 |
✅ 大阪市内では特区民泊の認定件数が全国トップクラス!
7.大阪で特区民泊を始めるなら、まずはこれを確認!

大阪で特区民泊を始めるには、法律・条例に基づいた正しい手続きと準備が不可欠です。
収益性は高いですが、事前確認を怠ると大きなリスクにつながります。
大阪で特区民泊を始めるための具体的な流れ
大阪で「特区民泊」を運営するには、単なる施設準備だけではなく、法律に基づく厳格な認定手続きをクリアしなければなりません。特区民泊の認定手続きは、一般的な住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法に基づく届出)と比較して、ややハードルが高くなっています。
しかし、その分営業日数制限がないため、長期的に安定収益を目指す民泊事業者にとって非常に魅力的な制度です。
大阪で特区民泊を始めるための大まかなステップは以下の通りです。
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対象地域かどうか確認
まず、運営予定の施設が「特区民泊実施地域」に該当しているかを確認します。大阪市内であれば広範囲で可能ですが、郊外エリアでは市街化区域内かつ特定用途地域に限られる場合があるため、事前調査が必須です。 -
物件選定・契約
特区民泊は、居室面積の要件(25㎡以上/室)があるため、物件選びにも慎重を要します。また、賃貸物件を使う場合は、民泊利用を許可する特別な賃貸借契約が必要です。 -
建物の構造・設備要件確認
消防設備(自動火災報知機・誘導灯等)の設置が求められます。建物の構造により、追加工事が必要になることも少なくありません。 -
申請書類の準備・提出
事業計画書、施設の平面図、賃貸借契約書、外国人向け役務提供内容など、細かい書類を整えた上で、管轄の保健所または市役所に申請します。 -
近隣説明・苦情対応体制の整備
特区民泊では、近隣住民に対して事前説明を行い、苦情や問い合わせに対応できる体制を整備することが義務付けられています。 -
認定取得後、営業開始
認定を取得すれば、営業開始可能です。営業開始後も適切な維持管理と、定期報告が求められます。

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事前の徹底調査とリスクヘッジ
「対象エリアか?」「建物構造は基準を満たしているか?」といった事前調査を怠ると、申請後に認定を受けられないリスクが生じます。特に用途地域や消防基準は非常に厳格なので、事前に行政書士など専門家に相談することを強く推奨します。 -
外国人対応の整備
特区民泊の趣旨は、外国人旅行者の滞在ニーズに応えることにあります。多言語対応(英語・中国語など)の案内板、緊急時対応マニュアル、Wi-Fi完備など、外国人目線でのサービス設計が極めて重要です。 -
近隣トラブル防止策の徹底
騒音、ゴミ出しルール違反、共用部分の利用マナーなど、トラブル防止に向けたガイドラインを策定し、宿泊者に対してしっかり説明・同意を取ることが求められます。トラブル発生時に迅速に対応できる体制(緊急連絡先の設置など)も必須です。
まとめ:大阪で「特区民泊」を始めるなら、確実な準備と専門家のサポートが成功のカギ!

大阪は、日本でも有数の民泊先進地域であり、特区民泊の認定件数も全国トップクラスを誇ります。特に大阪万博、IRが控えており、大阪市内や関西空港周辺エリアでは、外国人観光客の宿泊需要が非常に高く、適切な運営を行えば高収益が期待できる市場です。
これから「特区民泊 大阪」で成功を目指すなら、民泊専門の行政書士のサポートを受け、スムーズかつ確実な認定取得と運営体制の構築を図ることが、最も安全で効率的な道といえるでしょう。
