民泊運営は、インバウンド観光客の増加に伴い、宿泊施設の需要が高まっている今、非常に魅力的なビジネスです。訪日観光客が日本各地で増加する中、ホテルだけでなく、多様な宿泊スタイルが求められています。
また、空き物件の有効活用が可能となり、運営者にとっても新たな収益源になります。
民泊運営は、地域活性化にも寄与するビジネスモデルです。
民泊を運営するには、営業形態に応じた許可を取得することが必須です。無許可営業は法的な罰則を受ける可能性があり、地域住民とのトラブルや評判の低下を招くリスクも高まります。
民泊許可の種類について
許可を得ることで、安心して事業を展開でき、利用者にも信頼されやすくなりますので、
民泊をお考えの方は許可取得をしましょう。
民泊許可を取得せずに運営すると、役所の調査で無許可運営が発覚した際に
罰金や営業停止命令が科されます。
さらに、信頼の低下や法的措置に発展する可能性もあり、経済的損失や運営停止が生じるリスクが高まりますので、必ず許可取得するようにしましょう!
1. 住宅宿泊事業(新法民泊)
住宅宿泊事業(新法民泊)は、一般住宅を使って民泊営業を行う制度で、比較的簡単に届け出て始めることができます。
ただし、年間で180日以内という営業日数の制限があります。また、ホストが物件に不在の形で運営する場合には、国土交通大臣に登録した「住宅宿泊管理業者」への管理委託が必要です。
このため、特にホスト不在型の場合は管理費用がかかるため、稼働日数の制約もあり収益性が限定される場合があります。
住宅宿泊事業を開業後に、営業日数制限をオーバーしたため旅館業に切り替えるという運用も可能です。
この場合には切り替えにあたっての重要な注意点がありますので、手続きを専門家に依頼することを強くお勧めします。
- これから民泊を始める方
- 初期投資を抑えたい方
- 空き家を活用したい方
2. 特区民泊
特区民泊は、国家戦略特区として指定された特定地域(東京都大田区、大阪府、大阪市など)でのみ認められる制度です。
営業日数の制限がなく、安定した収益が見込めますが、特区指定地域に限定されるため、該当エリア以外では開業できません。
特区外の地域で制限なしの民泊を行いたい場合は、旅館業法に基づく許可が必要となります。
- 大阪市などの認められた地域に物件がある方
- 365日営業し、高い収益を得たい方
- 手間をかけず、副業をしたい方
3. 旅館業(旅館・ホテル営業)
特区外の地域で日数制限なく民泊を運営したい場合は、「旅館業法」に基づく許可を取得する必要があります。これにより、年間を通しての営業が可能です。2018年の旅館業法改正以降、簡易宿所営業を使うケースは少なくなり、主に「旅館・ホテル営業」許可が利用されています。
- 民泊を本業として行いたい方
- 自分で管理や運営できる方
- 民泊の運営経験がある方
民泊運営にあたって、「住宅宿泊事業」「特区民泊」「旅館業」の3種類の許可から、どれが最適か悩む方も多いのではないでしょうか。
当事務所では、営業形態や地域特性に応じた最適な許可の選択から、取得手続き、さらにスムーズな運営までをトータルでサポートいたします。
民泊専門行政書士としての豊富な知識と経験を活かし、初めての方でも安心して民泊事業を始められるようお手伝いしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。